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預貯金の名義変更

被相続人(亡くなった人)名義の預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点では、一部の相続人によって預貯金口座を勝手に解約したり、お金を引き出したりすることは禁止されています。
このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると、預貯金口座が凍結され、一切の取引が停止されます。原則、預貯金の払戻し手続きには相続人全員の協力が必要です。

もしも、相続人の誰かが被相続人の死亡直後に預貯金を引き出す恐れがある場合には、早めに金融機関に対して被相続人の死亡を報告し、預貯金の保全を行いましょう。

遺産分割の話し合いが行われた後に凍結された預貯金を解約・名義変更する場合に必要となる書類には以下のものがあります。


〈預貯金の名義変更に必要な基本書類〉
・遺産分割協議書または遺言書、遺言書情報証明書
・法定相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本
・金融機関所定の払戻し請求書
・被相続人名義の預貯金通帳、キャッシュカード

​このほか、金融機関によって用意する書類が異なりますので、詳細は直接金融機関に問い合わせるようにしてください。

​金融機関窓口での預貯金解約手続きは大変時間がかかります。被相続人名義の口座が複数あったり、相続人が多数で取得した戸籍謄本が何通にもなる場合、手続きを円滑に進めるために法務局で法定相続情報一覧図を作成することをおすすめします。




預貯金の仮払い制度


預貯金の仮払い制度とは、遺産分割成立前でも一定金額であれば、法定相続人が被相続人名義の預貯金を引き出せる制度です。
被相続人名義の預貯金口座は遺産分割協議が済むまでは凍結されてしまいますが、葬儀費用などで早急にお金が必要となる場合もあり、残された相続人がお金を用意できず困るケースが生じていました。

また、被相続人に生活費を賄ってもらっていた相続人が口座の凍結により水道光熱費や食費が用意できず、生活に困窮するケースもありました。

そこで、このような方たちを保護するために一定限度額までであれば、遺産分割協議が終わっていなくても、被相続人名義のお金を引き出せることにしたのがこの制度です。

引き出せる金額の上限は以下のうちの低いほうの金額です。
●死亡時の預貯金残高×法定相続分×1/3
●150万円

この金額は「金融機関ごと」に定められた金額です。複数の金融機関に被相続人名義の口座がある場合には、引き出せる金額が増えることになります。

〈計算例〉
被相続人はA銀行に1200万円、B銀行に300万円の預金を残しており、相続人は妻と子ども2人とします。

・A銀行での出金可能額
妻の場合 (預金残高)1200万円×(法定相続分)1/2×1/3=200万円
この場合150万円より多いので、出金可能額は150万円となります。

子どもの場合 (預金残高)1200万円×(法定相続分)1/4×1/3=100万円
この場合150万円より少ない100万円が出金可能額となります。

・B銀行での出金可能額
妻の場合 (預金残高)300万円×(法定相続分)1
/2×1/3=50万円
この場合150万円より少ないので、出金可能額は50万円となります。

子どもの場合 (預金残高)300万円×(法定相続分)1/4×1/3=25万円
この場合150万円より少ない25万円が出金可能額となります。

​妻の出金可能合計額
150万円+50万円=200万円

子ども(1人につき)の出金可能額
100万円+25万円=125万円



預貯金の仮払い制度を利用する場面

●親が亡くなって葬儀費用が必要になったが、手持ちのお金がないとき
●誰が葬儀費用を負担するかでもめそうなとき
●親と同居して生活費を出してもらっていたが、口座凍結で当面の生活に困る場合
●被相続人の借金返済がせまっているようなとき
●被相続人が住んでいたアパートやマンションの家賃返済がせまっているとき

​預貯金の仮払い制度利用の注意点

預貯金の仮払い制度を利用した場合には、被相続人の財産を処分したことになり、相続放棄が認められなくなる可能性があります。この制度を利用して支払ったお金が葬儀費用であれば問題はありませんが、自分の生活費などに宛てた場合は単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなってしまいます。

​また、領収書などをきちんと整理しておかないと、他の相続人から不審がられてトラブルに発展することがあります。預貯金の仮払い制度を利用するときには、事前に他の相続人に連絡するなど、揉め事にならないよう配慮することが必要でしょう。

ご利用料金(税込み)

相続手続き一式

相続財産額 2,000万円未満 173,800円

相続財産額 4,000万円未満 228,800円

相続財産額 6,000万円未満 283,800円

相続財産額 8,000万円未満 338,800円

相続財産額  1億円未満   393,800円

相続財産額  1億円以上   448,800円

 

《業務内容》

1 相続人調査(6名まで)

2 相続財産調査

3 相続関係図作成

4 遺産分割協議書作成

5 不動産登記

6 手続き全般サポート

※相続税申告が必要な場合、相続税申告に向けた財産調査が必要となりますので、別途報酬が加算されます。相続税の試算、申告は提携税理士が対応します。

※不動産の所有権移転登記は提携司法書士が対応します。

【オプション】

・法定相続情報証明の作成 22,000円

・他の相続人宛お手紙文の起案 22,000円

・金融機関(預金、証券、株式)等の解約、名義変更 1件につき22,000円

【確認事項】

・上記に記載がない場合は、協議により設定させて頂きます。

・この報酬額とは別に実費(法定費用、手数料、交通費等)がかかります。

・相続人が2名以上の場合、遺産分割協議書の作成、手配、郵送に1名につき2,200円の事務手数料を頂いております。

戸籍収集サポート

戸籍謄本の取得、相続関係説明図の作成 33,000円

※6名までの料金です。7名からは1名につき4,400円が加算されます。

遺言書作成

《自筆証書遺言》

財産額 5,000万円未満 63,800円

財産額 5,000万円以上1億円未満 96,800円

財産額 1億円以上1.5億円未満 129,800円

《公正証書遺言》

財産額 5,000万円未満 96,800円

財産額 5,000万円以上1億円未満 129,800円

財産額 1億円以上1.5億円未満 162,800円

別途、公証役場手数料が必要です。

事前にお見積りの上、業務に着手させて頂きます。
まずは60分無料相談をご利用ください。
​℡
0875-82-6013

山岡正士行政書士事務所
​相続遺言相談センター
​香川県三豊市財田町財田中2592

香川用水記念公園より1分
​三豊市財田支所より3分

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​相続の基本手続きから最新の法改正情報をユーチューブで配信しています。

遺産相続・名義変更・遺言・成年後見のてびき、『遺産相続ガイドブック』を無料で差し上げています。​ご希望の方は、メールまたはLINEで、郵便番号・住所・氏名・お電話番号を記入してご請求ください。郵送にて送付させていただきます。

相続・遺言の無料相談のご案内

山岡正士行政書士事務所 相続遺言相談センターの無料相談はお客さまのご相談時間を十分に確保させて頂くため、事前予約制となっております。

お問合せの際に、お客さまのご都合の良い日時からご面談日を調整いたします。

初めてご相談されるお客さまにはリラックスしてお話しいただけるよう、60分~90分のお時間を用意しております。

相続に関する専門家が、お客さまのご相談内容をしっかりと伺い、ご相談内容に沿った手続きや手続きに要する時間、費用等を提案させて頂きます。

また、当センターでは”料金設定の明瞭化”を徹底しております。曖昧な請求をすることはございませんので、ご不明な点については、どのような些細なことでも遠慮なくご質問ください。

初回相談が無料のわけ

ご家族がお亡くなりになり相続が開始されると、残されたご遺族は今まで経験したことのないような多くの手続きを短期間で行わなければならず、多くの方が戸惑われます。

相続は頻繁に起こるものではありませんので、何度も経験をされたという方はあまりいらっしゃらないのではないでしょうか。

ご家族が亡くなった際にほとんどの方が経験することになる相続手続きですが、相談内容によっては専門的な知識を要する難しい手続きとなることもあり、慣れない方が行うには大変な作業になる場合があります。

相続の手続きには、死亡届の提出、葬儀埋葬、相続人の確定、被相続人の財産調査、遺産分割の話し合い、相続財産の名義変更、預貯金などの解約、ご自宅や病院・施設などの整理・退居・清算手続き、公共料金の手続きなどなど、これらの手続きは身近な方を亡くしたばかりの方にとっては想像以上のご負担となります。

また、ご家庭によっては相続税の申告納税も必要になりますし、財産内容によっては相続人同士の揉め事にも発展してしまう可能性もあります。

​相続手続き中に起こる様々な問題に対し、相続の専門家である行政書士が前もってアドバイスを行い、あなたのご負担を軽くするお手伝いを致します。

当センターでは、相続手続きにご不安をお持ちの皆さまにお気軽にご相談をいただくため、どのような内容でも初回の相談については無料で承っております。

ご予約の段階で60分~90分のお時間は確保させていただいております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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当サイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。行政書士の山岡正士と申します。弊所は三豊・観音寺・丸亀を中心に相続遺言手続き、農地転用・建設業許可・酒類販売免許・産廃収集運搬などの許認可申請、ものづくり補助金や事業再構築補助金などの事業計画作成などをお手伝いさせて頂いております。

特に相続に関する手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありません。多くの方が人生で一番大きいとも言える財産を取り扱うことになりますので、いい加減な対応ではトラブルになってしまうことがあります。面倒でも確実で誠実・丁寧な対応が必要です。

弊所ではお客さまの家族のような立場で、親身な対応を心掛けております。

無料相談では、一連の手続きの流れをご理解いただき、納得してから業務を始めさせていただきます。

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