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【初めての相続①】相続とは?葬儀後の手続き、遺産とは?
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不動産の名義変更 | 遺産相続の手続き
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相続放棄後の管理責任の内容が変わりますので解説します
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山岡正士行政書士事務所では遺言書作成や民事信託などの生前対策から相続人調査、預貯金の解約などの各種手続きまで信頼と実績のある専門家が対応します。どうぞ、安心してご相談ください。

相続手続き・・・相続関係図作成、相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書作成

名義変更・・・不動産(土地・建物)の名義変更、不動産の調査、自動車の名義変更、有価証券の名義変更、生命保険の名義変更、預貯金口座の名義変更

裁判所関連・・・相続放棄、限定承認、特別代理人選任申立てなどの裁判所提出書類の作成

相続トラブル・・・遺産分割の交渉・調停や裁判の代理人→協力先弁護士が対応

相続税・・・相続税の申告、二次相続対策→協力先税理士が対応

生前対策・・・遺言書作成、成年後見、任意後見、生前贈与

一般的に相続手続きは、不動産の名義変更だけであっても、被相続人の死亡(相続開始)から最低でも1か月半から2カ月は要します。さらに預貯金や株式などの金融資産がある場合には、4か月から5カ月が一般的な相続手続きの期間となります。

認知症の方がいらっしゃる場合は家庭裁判所の手続きが必要となりますし、相続人が特定できていない場合には調査の期間が加わることになります。

​相続税申告が必要な方は全体の8%~10%程度ですが、この場合には手続き開始から4カ月から6カ月の期間は必要となりますので、速やかに手続きに取り掛かるようにしましょう。

 

相続手続きのながれ

まずは、相続手続きのながれを確認しておきましょう。

「相続」というと、不動産(土地・建物)の名義変更、預貯金の解約・名義変更、相続税の申告納税などが主になりますが、実際にしなければならない事は、それだけではありません。

​相続手続きは戸籍謄本集めから相続関係図・法定相続情報一覧図の作成、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割に関する話し合い、遺産分割協議書の作成を経て、相続財産の名義変更というながれとなります。

👉間違った進め方をした場合のケース

●相続人調査をしなかったために金融機関や法務局で手続きを断られる

●実績のある専門家に相談しなかったため、相続税申告があることに気付かず、土地の名義変更しかしていなかった

●相続人の同意が得らえず、預金を下ろすことができない

●一人で勝手に手続きを進めたため、他の相続人が不審がって印鑑を押してくれない

●信託銀行に依頼して基本報酬を100万円支払い、最終的にびっくりするような金額になった

​●話し合いがまとまらず、遺産分割調停のために裁判所に何度も足を運び、親族関係もボロボロになってしまった

葬儀後の手続きについて確認しましょう

​どの手続きがいつまでに必要かを把握して、期限までに手続きを終えられるように計画を立てましょう。

14日以内

☑世帯主変更届の提出

☑国民健康保険資格喪失届の提出

☑後期高齢者医療資格喪失届の提出

☑葬祭費の支給申請

☑年金受給権者死亡届の提出

☑ご遺族の国民健康保険資格取得届の提出

☑ご遺族の国民年金加入届の提出

3か月以内

☑被相続人の戸籍収集(出生から死亡まで)

☑相続人の戸籍、印鑑証明書の取得

☑相続関係説明図の作成

☑法定相続情報一覧図の作成(法務局)

☑相続財産の調査、確定

☑遺産分割協議、遺産分割協議書の作成

☑金融機関の手続き

☑生命保険(死亡保険金)の受け取り

☑不動産の名義変更登記

相続放棄、限定承認

☑遺言書の有無確認、検認手続き

☑公共料金等の解約、契約者変更手続き

4か月以内

☑所得税の準確定申告

☑遺品整理

10ヵ月以内

相続税の申告

1年以内

☑遺留分侵害額請求

☑遺族年金請求書の提出

☑埋葬費の支給申請

☑高額医療費の支給申請

☑未支給年金請求書の提出

​☑自動車の移転登録申請

戸籍収集と相続人調査

相続人とは相続する権利がある方のことで、相続分とは相続人が遺産を相続できる法律上の割合のことを言います。法律では相続人とその相続分について次のように定められています。

配偶者は、常に相続人になります。

血族は、第一順位は直系尊属である「子」が相続人となる。

子がなければ、第二順位(父母などの直系尊属)が相続人となる。

さらに直系尊属がいなければ、第三順位(兄弟姉妹)が相続人となる。

相続分は血族の順位により異なり、割合は人数で等分する。

誰が相続人になるかは戸籍謄本を確認して行います。大半の場合は、亡くなった方(被相続人)のご親族が相続人になるため、いちいち調べなくても分かっていると思われますが、不動産の名義変更や預貯金解約の手続きでは、関係する戸籍謄本を収集して提出しなければ、手続きを進めることができません。

それは、相続手続きを進めていると下記のような思わぬ事実が判明することがあるためです。

●実は先妻のとの間に子どもがいた。

●子どもがいなかったため、被相続人の兄弟姉妹とともに相続することになったが、兄弟姉妹が先に亡くなっていて、その子ども(甥・姪)が代襲相続人となり、10人に相続する権利があることが分かった。

●父親が相続税対策のため、養子縁組をしていた。

●愛人との間に認知された子どもがいて、実子と同じ相続分を有することが分かった。

このような特別の事情があるほかにも、相続財産の不動産が先代の祖父名義である場合には、祖父の出生から死亡までの戸籍を集めて、その相続人が誰であるかを調べなければなりません。

このように相続手続きにおいては、戸籍の収集が必ずつきまといますので、しっかりと確認する必要があります。

相続分

《配偶者と子(第一順位)が相続する場合》

配偶者は2分の1、子は残りの2分の1を人数で等分します。

《配偶者と親(第二順位)が相続する場合》

配偶者は3分の2、父母は残りの3分の1を人数で等分します。

《配偶者と兄弟姉妹(第三順位)が相続する場合》

配偶者は4分の3、兄弟姉妹は残りの4分の1を人数で等分します。

《子の1人が既に死亡し、その孫がいた場合》

死亡した子の子(被相続人の孫)が相続人となります(代襲相続)。

※実子と養子の相続分は同じです。
※相続人になるはずだった子が死亡しても、さらにその子がいる場合には、第1順位の相続権を引き継げます。(代襲相続)

​※第3順位の相続権はその子(相続人の甥・姪)のみ一代に限り引継げます。

こんな場合の相続は注意!

相続人を調査していると、下記のように相続人の方が認知症であるなど、遺産分割ができる状態でない場合も少なくありません。

これをいい加減に進めてしまうと、後から相続手続きが無効になってしまうことがあります。

事前に家庭裁判所にて代理人選任の申立てを行うなど、申請や手続きに時間がかかる場合もありますので、該当する相続人がいるかどうか速い段階で確認し、適法に手続きを進める必要があります。

●相続人に認知症の方がいる場合

認知症など相続人として意思表示ができない方がいる場合、相続手続きを進めることができないため、後見人や特別代理人を立てる必要があります。この場合、家庭裁判所に対して申立てを行わなければなりません。

●相続人に未成年者がいる場合

未成人の相続人は、遺産分割協議に参加することができません。未成年者は、成人と対等な判断能力がないと想定され、遺産分割協議において正しい判断ができないと考えられているためです。この場合も家庭裁判所を通じた手続きが必要です。

●相続人が行方不明の場合

相続人に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをして、その管理人が家庭裁判所の許可を得て行う方法か、若しくはある一定期間、行方不明であることを条件として家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行う方法があります。

●相続人に前妻または前夫の子どもがいる場合

​前妻(前夫)との間の子どもにも、他の相続人と同じように相続する権利があります。遺産分割協議をする際には、その子どもたちも参加しなければなりません。戸籍謄本を確認して、相続関係を把握することが必要です。

相続財産の調査

遺産(相続財産)とは、亡くなった人が残した財産のことで、一般的には不動産(土地・建物)や金融資産がメインとなります。

 

プラスの財産以外にも、借金(債権)や連帯保証債務などのマイナスの財産も相続財産となりますので、注意が必要です。

これらの相続財産をしっかりと調査して作成する遺産目録をもとに、遺産分割することが望ましいながれとなります。

まずは、3か月以内を目安にしっかりと相続財産調査を行なうようにしてください。

《プラスの財産》

☑不動産(土地・建物)

宅地、居宅、農地、店舗、貸地など

☑不動産上の権利

借地権、地上権、定期借地権など

☑金融資産

現金、預貯金、有価証券、小切手、株式、国債、社債、債券、貸付金、売掛金、手形債権など

☑動産

自動車、家財、骨董品、宝石、貴金属など

☑その他

株式、ゴルフ会員権、著作権、特許権など

《マイナスの財産》

☑借金

借入金、買掛金、手形債務、リース未払金など

☑公租公課

未払いの所得税、住民税、固定資産税など

☑保証債務

保証人、連帯保証人、物上保証人になっている場合

☑その他

未払費用、未払利息、未払いの医療費、預り敷金など

《遺産に該当しないもの》

☑生活保護受給権

☑身元保証債務

☑受取人指定のある生命保険金

​☑墓地、霊廟、仏壇、仏具、神具など祭祀に関するものなど

3か月以内に相続方法を決定しましょう

相続方法には「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3つがあります。

●単純承認(単純相続)

相続開始を知ったときから3か月以内(熟慮期間)に、相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合、自動的に「単純承認」となります。また、3か月以内に相続財産の全部または一部を処分した場合も、自動的に相続したものとみなされます。

●相続放棄

相続放棄とは、被相続人の遺産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。相続放棄は相続の開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

 

相続財産には、不動産、現金、株式、自動車などのプラス財産もあれば、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も存在します。亡くなった方の遺産がプラス財産よりマイナス財産の方が多い場合には、相続放棄を含めて検討する必要があります。

●限定承認

限定承認とは、被相続人の残した財産にプラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラス財産の限度においてマイナス財産も相続し、それ以上マイナス財産を相続しない方法です。

 

家庭裁判所に限定承認の申立てを、相続人が相続開始を知ったときから3か月以内に行う必要があります。なお、相続人が複数名いる場合は、相続人全員が共同で申立てをしなければなりません。

《相続方法の決定を延期したい場合》

相続人が相続開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に、単純承認するか、相続放棄した方がいいか、判断する材料が揃わなく、相続方法の決定ができない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申立てることで、期間を伸ばすことができます。

《3か月経過後の相続放棄》

​事情によっては、マイナスの相続財産(借金や債務)があることが分かったときが、被相続人の死亡から3か月を過ぎていても相続放棄が可能なケースもあります。専門家にご相談ください。

相続関係説明図

遺産相続では誰が相続人になるかによって、人物関係も複雑になり、戸籍を見ただけでは全体像を把握するには大変な手間がかかることがあります。

被相続人には未婚の方もいれば、再婚している人もいますし、先に子が亡くなって相続権が代襲している場合は、より相続関係が複雑になります。

そこで、戸籍謄本から誰が相続人であるかを確認する際の補助資料となるのが相続関係説明図です。

相続の実務では、預貯金の解約や不動産の名義変更手続きで使用されています。

では、この相続関係説明図とはどのようなもので、どんな点に気を付けて作成すれば良いのか、確認してみましょう。

相続関係説明図には何が記載されているのか

相続関係説明図とは、このような家系図のようなもので、亡くなった方の名前、生年月日、死亡した日、最後の住所、最後の本籍、相続人となる方の名前、続柄、生年月日などの情報が記載されています。

相続関係説明図が必要になる場面には、例えば土地や建物の登記名義を変更するときがあります。

このときは、誰が法定相続人なのかを証明しなければなりませんが、その証明書類として亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と相続人となる方の戸籍謄本に加えて、この相続関係説明図を添付して法務局へ提出します。

この相続関係説明図を作成するためには、戸籍謄本や除籍謄本などに記載されている情報を読み取って、相続人が誰であるかを確認する必要があります。

亡くなった方が、戦前や戦後まもなく生まれた方の場合は、これまでに戸籍法が何度か改正されています。

そして、その度に戸籍は新しく編製されていますので、出生から死亡までの全ての戸籍を揃えると何通にもなることがあります。

さらには、途中で本籍を変えていたりすると、1か所の役所では全ての戸籍が揃いませんので、転籍先の役所に請求しなければならず、大変手間がかかります。

遠方の場合だと、郵送で戸籍請求をすることができますが、定額小為替や返信用封筒を用意するなど、1通の戸籍を取るにも1週間以上の日数を要します。

料金が不足していたりすると、役所では後払いの対応をしてもらえませんので、定額小為替を追加購入して送付しなければなりませんので、不備がある場合はさらに日数がかかってしまいます。

こうして、取り揃えた戸籍から認知された子供はいないかとか、養子縁組はしていないかなどを確認して相続人を確定します。

相続人が1人でも欠けている相続関係説明図は無効になります。

また、文字の間違いがある場合も不動産の名義変更の際に、法務局で使えないことがありますので、作成にあたっては十分な注意が必要です。

相続関係説明図の書き方

相続関係説明図は決められた書き方はありませんが、以下の内容は記載するようにしてください。

まずはタイトルですが、誰の相続関係説明図かを分かるようにします。

そして、亡くなった方の最後の住所、最後の本籍を記載します。

最後の住所については、住民票の除票で確認しますが、多くの役所では亡くなって5年を経過すると、発行ができなくなります。

この場合は、最後の本籍のみを記入します。

そして被相続人を中心に人物関係を記載します。

ここで被相続人から見たときの続柄、相続放棄している人がいればその情報、離婚歴があればその情報などを記載します。

こうすることで、手続きを行う人が大変分かりやすくなり、手続き自体もスムーズに行うことができます。

婚姻関係があるところは二重線にして、離婚があればバツ印を付けます。

こうした表記方法は細かい点になりますが、多くの方が採用している書き方ですので、これに倣って作成をされることをお勧めします。

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは法務局で発行される法定相続情報一覧図の写しを預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きに使うことによって、束になった戸籍謄本を持ち歩く必要がなくなり、手続きが簡略化できるものです。

被相続人名義の預貯金を解約したり、不動産の名義変更を行うには、まずは戸籍謄本を収集しなければなりません。それは、誰が相続人になるかを確定させるためには必須で、集めた戸籍に不足があれば手続きを進めることができません。

この戸籍収集は相続人の数が少ない場合は特に負担になることはありません。しかし、相続手続きを長年放置して相続人の数が増えてしまっている場合や、離婚や再婚によって相続関係が複雑になっている場合には、収集する戸籍の数も膨大になることがあります。

 

解約する銀行口座がいくつもあると、その都度、束になった戸籍謄本を提出しなければならず、提出した戸籍に不足があれば、何度も窓口に足を運ばなければなりません。

法定相続情報証明制度は、このような煩雑な相続手続きを簡略化する制度です。

始めの段階で全ての戸籍謄本を集める必要がありますが、作成した法定相続情報一覧図を法務局で一度証明を受ければ、その後の手続きは交付された一覧図の写しを提出することで済みます。

あらかじめ法務局で相続人の確認が行われ、お墨付きを頂いていますので、金融機関の窓口などでは戸籍謄本を読み解いて相続人に誤りがないかの確認作業を省くことができ、手続きの時間が短縮されます。

法定相続情報証明制度のメリット

法定相続情報証明制度とは法務局で発行される法定相続情報一覧図の写しを預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きに使うことによって、束になった戸籍謄本を持ち歩く必要がなくなり、手続きが簡略化できるものです。

👉発行手数料が無料

最初に集める戸籍謄本の手数料は相続人が負担しなければなりませんが、法定相続情報証明制度の利用は無料ですることができます。

👉5年間再交付ができる

法定相続情報一覧図は作成から5年間は法務局で保管されますので、紛失したり、不足した場合にも再交付が可能です。

👉登記官が戸籍を確認してくれる

法定相続情報証明制度の申出は、ご自分が作成した一覧図に戸籍謄本を併せて提出します。その後に登記官と呼ばれる方が一覧図に書かれた相続人に誤りがないか、戸籍謄本を読み解いて確認が行われます。

そのため、預貯金解約や不動産の名義変更など具体的な手続きを行う前段階で、相続人のチェックが行われますので、その後の手続きがスムーズになります。これはこの制度の大きなメリットです。

👉申出は代理人に任せられる

法定相続情報証明制度の申出は弁護士や司法書士、行政書士などの専門家が代理することができます。

👉郵送の申出もできる

法定相続情報証明制度の申出は郵送ですることもできます。その際には返信用の封筒や切手を準備する必要があります。

 

法定相続情報証明制度のデメリット

ここからは法定相続情報証明制度のデメリットについて説明します。

👉法務局で一覧図の作成はしてくれない

証明を受ける法定相続情報一覧図は法務局で作成してくれるわけではなく、ご自身で作成しなければなりません。ご自身で作成した一覧図を法務局の登記官が戸籍謄本と照合して、誤りがなければ、その後の手続きで戸籍謄本の代わりとして使えるように証明しますよ、というのがこの制度です。この点は誤解のないようにしてください。

そのため、制度を利用するには相続人の方がご自身で必要な戸籍謄本を集めて、相続関係を一覧図に落とし込まなければならず、慣れてない方には負担に感じるところです。一覧図の様式は法務局のホームページにいくつか用意されていますが、複雑な相続関係で、あてはまる様式がない場合は、作成に時間がかかることがあります。

また、ご自身で作成した一覧図に誤りがある場合には登記官から何度も訂正を求められますので心が折れないよう注意してください。

👉相続放棄した情報は記載されない

法定相続情報一覧図に記載する情報は、誰かが亡くなって、そのときに相続人となる人です。そのため、相続放棄があって新たに被相続人の兄弟が相続人になったなどの情報は記載がされません。新たに相続人となった方を確認するためには、戸籍謄本を追加して提出しなければなりませんので、相続放棄が行われた相続ではこの制度を利用して手続きを行うことはふさわしくありません。

👉二次相続の場合にも使いにくい

さらには、相続手続きが完了しないうちに相続人が亡くなって、新たな相続が生じているような二次相続や三次相続ではそれぞれにおける相続の一覧図を作成しなければなりません。

例えば10年前に亡くなった祖父の不動産の相続手続きをしようとする場合に、その相続人である父(祖父の子ども)も2年前に亡くなっていたとします。このときに作成する一覧図は10年前に祖父が亡くなったときの相続関係を示すものが1枚と、2年前に父が亡くなったときの相続関係を示すものが1枚の合計2枚の一覧図が必要になります。

ですから二次相続であれば一覧図が2枚、三次相続では一覧図が3枚となり、誰が最終的に相続人なのか分かりづらくなることがあります。

このようなケースでは従来通り、相続関係説明図と戸籍謄本をセットにして手続きを進めてください。相続手続きを長年放置したことの代償ですから仕方ありません。

法定相続情報証明制度ご利用の手順

では法定相続情報証明制度の利用の仕方について順を追って見ていきます。

1 必要書類の収集

手続きにあたって、用意する必要書類には次のものがあります。

・被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本

 生まれてから死亡までの一連の戸籍謄本が必要です。一生に何度も本籍地を変えている方は何通にもなり、複数の役所で請求しないといけないこともあります。

・被相続人の住民票の除票

 除票とは死亡したことにより住民票から除かれたものです。

・相続人の戸籍謄本

 相続人となる方全員の現在の戸籍謄本です。遺産をもらう、もらわないに関わらず相続人となる方全員分が必要です。

・申出人の氏名と住所が確認できる公的書類

 申出人は相続人の代表として相続手続きを進める方です。運転免許証のコピーやマイナンバーカードのコピー、住民票の写しを用意します。

以上が、必ず用意しなければならない書類です。

・場合により必要となる書類

また、場合によって必要となる書類には一覧図に住所を記載する際の「相続人の住民票の写し」、代理人が申出をする際の「委任状」や「資格者証」、被相続人の住民票の除票が取得できない際の「戸籍の附票」があります。

住民票の除票は令和元年に法改正がされて今では保管期間が150年になっていますが、以前の保管期間は5年間だったため平成26年以前に亡くなった方の除票については廃棄されて取得できない場合があります。そのときには戸籍の附票を取得して最後の住所地を確認します。

2 法定相続情報一覧図の作成

戸籍謄本を全て取得できたら法定相続情報一覧図を作成します。様式は法務局のホームページにありますので、ダウンロードして必要情報を入力します。

ホームページには誰が相続人になるかによって、いくつかのパターンが用意されていますので、ご自身の相続関係にあてはまる様式を利用して作成してください。

ただし、ご自身にあてはまる相続関係の様式が用意されていない場合は、修正を加えるなどして作成する必要があります。

3 法務局への申出

法定相続情報一覧図が作成できたら申出書に必要事項を記入し、用意した書類などとともに法務局へ法定相続情報証明制度利用の申出を行います。このときに必要となる法定相続情報一覧図の写しの枚数を申告します。

申出ができる登記所は①被相続人の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人の住所地、④被相続人名義の不動産の所在地を管轄している登記所(法務局)です。

申出を郵送で行う場合は、返信用の封筒と切手を同封して送付してください。

申出が終わると登記官によって提出書類に不足や誤りがないかチェックされます。仮に不足や誤りがあって、追加書類や訂正書類の提出が求められると、手続きがそれだけ遅れることになります。

4 法定相続情報一覧図の写しの交付

 

全ての書類の提出と確認が終わると、「法定相続情報一覧図の写し」が交付されることになります。

そして交付された法定相続情報一覧図の写しは預貯金解約や不動産の名義変更などの相続手続きで戸籍謄本に代えて相続関係を証明する書類として利用ができるわけです。

​​​遺産分割協議書とは

 

相続人の確定及び遺産(相続財産のすべて)の調査ができた上で、作成するのが遺産分割協議書となります。

遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を、個々の財産に分けるための協議を指します。この協議により共有であった遺産は、相続人個々の所有物になります。協議の内容を記載した文書を遺産分割協議書と言います。

​遺産分割協議を正確に作成することができれば、しっかりとした効力を持つため、法務局や金融機関における各種の名義変更をスムーズに行うことができます。

なお、撤回ができないため、やり直しの場合には相続人全員の合意が必要になります。

遺産分割協議書 作成のポイント

1.遺産分割協議は相続人全員で行わなければ効力がありません。戸籍調査の上、間違いのないように注意してください。遺産分割協議は、全員が一堂に会して協議することまでは要求されませんが、他の相続人に、内容を確認してもらったうえで、実印を押してもらう方法が取られています。

2.法定相続人全員が署名・捺印します。厳密には署名でなく記名でも構いませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。印鑑は実印を使わないと、不動産の名義変更や銀行の手続きができません。

3.財産の表示方法に注意が必要です。不動産の場合、住所ではなく、登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

4.割印が必要です。遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で割印(契印)してください。

​5.印鑑証明書の添付が必要です。遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。

不動産の名義変更

不動産の名義変更手続きは物件所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
相続が起った場合、被相続人名義の不動産を、新たに相続する人の名義に変える手続きを行う必要があります。
相続を原因とする不動産の名義変更は、相続人間で遺産分割に関する話し合いがまとまっていて、遺産分割協議書が完成していなければなりません。
不動産の名義変更をしなかったために、手続きが複雑になってしまったり、相続トラブルに発展してしまうケースもありますので、速やかに手続きを行うようにしましょう。


不動産の名義変更の方法


1 相続人の確定
被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まで全て取り寄せて、相続人が誰であるかを明確にします。不足している戸籍謄本があると法務局で受け付けてもらえません。

2 相続する不動産の調査
相続財産となる不動産(家や土地)を特定します。複雑に分筆されていたり、私道や保安林がある場合は注意が必要です。いい加減な調査で済ました結果、相続すべき不動産が抜け落ちていたことも時折見かけます。
調査は固定資産税課税台帳や名寄帳を取得し、登記簿謄本(全部事項証明書)で登記内容を確認します。


3 遺産分割協議
誰が何を相続するか、相続人で話し合って、話し合いの結果を遺産分割協議書にまとめます。法的に有効な遺産分割協議書が作成されていない場合、法務局で補正が入り、何度も持ち帰って書き直したり、相続人の押印をもらい直したりすることがあります。遺産分割協議書には各相続人が署名し、実印を押印します。署名・押印が各相続人の意思であることの証明のため、印鑑証明書を添付します。

4 法務局で登記申請を行う
登記申請に必要なすべての書類を収集して法務局に申請します。自分で手続きする場合は、法務局の窓口で相談しながら申請書類を作成します。司法書士に依頼される場合は、オンライン申請ができますので、大変スムーズに申請することができます。

5 登記識別情報の受け取り
​1~2週間で登記が完了すると法務局に行って登記識別情報(権利証)を受け取ります。司法書士に依頼された場合は、法務局に行く必要はありません。司法書士が権利証を製本し、依頼人にお渡しします。

〈名義変更に必要な基本書類〉

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本
・被相続人の除票
・法定相続人全員の戸籍謄本
・不動産を取得する相続人の住民票(本籍地記載)または戸籍の附票
・法定相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・遺言書または遺言書情報証明書
・不動産の固定資産税評価証明書、名寄帳 など


相続登記の登録免許税として固定資産評価額の4/1000が必要になります。

👉法定相続人が1人または法定相続分で相続する場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の除票
・法定相続人全員の戸籍謄本
・不動産を取得する相続人の住民票(本籍地記載)または戸籍の附票
・不動産の固定資産税評価証明書、名寄帳

👉遺産分割で決めた割合で相続する場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の除票
・法定相続人全員の戸籍謄本
・不動産を取得する相続人の住民票(本籍地記載)または戸籍の附票
・不動産の固定資産税評価証明書、名寄帳
・遺産分割協議書
​・法定相続人全員の印鑑証明書

預貯金の名義変更

一部相続人による不当な預金引出し防止のため、金融機関は被相続人の死亡を確認次第、口座を凍結します。原則、預貯金の払戻し手続きには相続人全員の協力が必要です。

〈預貯金の名義変更に必要な基本書類〉
・遺産分割協議書または遺言書、遺言書情報証明書
・法定相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本
・金融機関所定の払戻し請求書
・被相続人名義の預貯金通帳、キャッシュカード

​金融機関窓口での預貯金解約手続きは大変時間がかかります。被相続人名義の口座が複数あったり、相続人が多数で取得した戸籍謄本が何通にもなる場合、手続きを円滑に進めるために法務局で法定相続情報一覧図を作成することをおすすめします。

相続税の申告 

相続税とは、被相続人(亡くなった人)の死亡により、被相続人の親族等(相続人)が相続で取得する財産に対して課される税金です。

遺言によって譲り受けた財産についても相続税が課されます。

相続税の申告納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署に行います。

申告期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税や延滞税がかかりますので注意が必要です。

《相続税の計算方法》

●step1 課税価格の算出

「相続財産の価格」+「みなし相続財産」-「債務・葬式費用の金額」+「相続時精算課税の適用を受けた贈与財産(A)」+「Aを除く3年以内の贈与財産」

●step2 課税遺産総額を算出

「課税価格」-「基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)」

●step3 相続税の総額を算出

「課税遺産総額」×「各人の法定相続割合」×「税率」-「控除額」

※これを相続人ごとに行って合計する

●step4 各人の相続税額を算出

「相続税の総額」×「各人の按分割合(各人の課税価格/課税価格合計)」

●step5 各人の税額の加算または控除

これらの加算または控除後の金額が納付すべき相続税額となります。

加算項目

税額の2割加算…1親等血族(代襲相続人を含む)配偶者以外の人が相続する場合に適用されます。

控除項目

・贈与税額控除 ・未成年者控除 ・相次相続控除 ・配偶者の税額軽減 ・障がい者控除 ・外国税額控除など

相続税の税率

《相続税の基礎控除》

基礎控除3000万円+(法定相続人の数×600万円)

例えば、相続人が2名の場合は4200万円(3000万円+2名×600万円)が基礎控除額となります。

《相続税の税率》

相続人2名で相続財産6000万円の場合

基礎控除は4200万円ですので、1800万円(6000万円-4200万円)が相続税の課税対象となります。

相続人が2名ですので、1800万円÷2名=900万円が各法定相続人の取得金額になります。

​このときの相続税率は10%ですので、1名につき90万円、相続税の合計は180万円(90万円×2名)となります。

生前贈与について

生前贈与とは、生前のうちに「現金・預金」、「不動産」などの財産を譲り渡すことを言い、一般的に「相続税対策」や「家族の不動産の購入支援」などを目的に行われます。

相続税対策として生前贈与を行う場合、課税対象となる財産を生前に移転して、将来の相続税を減らす流れとなりますが、生前贈与にともなう贈与税も加味しなくてはいけません。専門家と一緒に、全体像を確認したうえで、有効な手続きを検討しましょう。

《生前贈与の基本》

年間(1月1日~12月31日)で、110万円までの贈与は非課税

贈与税は、贈与を受けた人が支払う税金

贈与する人は、110万円以下の金額を何人に贈与しても非課税

生前贈与は、本人の意思で自由にできるため、早期に始めると相続税対策において非常に効果的です。連年贈与の注意や相続税の計算における持ち戻しに注意して、適切に行うことがポイントです。この際、生命保険など金融商品を絡ませて行うと、非常に賢い対策が可能になります。

不動産の生前贈与

税金面を考えると、生前贈与で不動産の名義変更をするよりも、相続のタイミングで名義変更する方が税金を大きく節約できます。遺言書と合わせた生前対策を行いましょう。

※課税価格は、110万円の基礎控除を差し引いた後の金額となります。

※特例税率は直系尊属(​父・祖父母)からの贈与による財産を取得した受贈者(贈与年の1月1日において20歳以上の者に限る)について適用されます。

《相続時精算課税制度》

相続時精算課税制度は60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対して財産を贈与した場合において、2500万円までの贈与にかかる贈与税が非課税となる制度です。

この制度を利用した場合に、以降同一人からの贈与について110万円の非課税枠を利用することはできなくなります。

相続が発生した時に、既にこの制度を利用して贈与した対象財産は、贈与当時の価格で相続財産に持ち戻しして、相続税の計算が行われます。確実に相続税がかかる方の場合、この制度利用前には試算するなどの確認を行ってください。

​不動産の生前贈与では、相続時精算課税制度やおしどり贈与(婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与の特例)などを利用する場合には、あらかじめ生前贈与をした方が得なのか、むしろ税金が増えるだけなのかは、専門家に相談するなどして確認をしておきましょう。

 

現金の生前贈与は非常に有効ですが、不動産の生前贈与には多くの経費がかかります。家族信託の活用も含めて、総合的な判断をするようにしましょう。

生前贈与のことなら当事務所まで、お気軽にご相談ください。

遺言書の活用

遺言書とは「誰に」「何を」「相続させる」を指定する法律行為となります。こうした相続開始後の指定は、覚書やエンディングノートでは効果がありません。法律上有効な効力を持つ方法は遺言書のみです。

☑公正証書遺言
・公証人と証人2名の立会いにより、公正証書で作成する遺言書
・公正証書遺言は、原本が保管されるため、改ざんや紛失の恐れがない
・相続開始後、すぐに名義変更などで使うことができる


☑自筆証書遺言(自己保管)
・直筆で作成した遺言書を自身で保管する遺言書。いつでも更新可能
・専門家や公証人の費用が発生しないが、紛失や破損により無効になる
・相続開始後、家庭裁判所を通じた検認手続きをしなければ使用できない


☑自筆証書遺言(法務局保管)
・直筆で作成した遺言書を法務局で保管する遺言書
・法務局で保管するので改ざんや紛失の恐れがない
・相続開始後、遺言情報証明書を取得しなければ相続手続きが行えない 



遺言書のメリットとデメリット


メリット
・指定をした人に財産を相続させることができる
・遺産分割において、優先して取り扱われる
・相続人同士の争いを防ぐことができる


デメリット
・遺言者の死後には財産の分け方について柔軟性がない
・本人の意思確認ができない場合、遺言書の作成・更新ができない


ワンポイント

公正証書遺言は専門家のチェックを受けるため、確実な内容となります。また、作成時に複数名が立会いますので、後から特定の誰かが関与したり、誘導したりといった疑念が残らず、相続開始後すぐに利用することができます。遺言書を作成する際には「公正証書遺言」が一番安心と言えます。

相続放棄

​相続放棄とは一切の遺産相続を放棄することです。預金は相続するけど、家や土地は相続しないというのは認められません。相続放棄をした方は、初めから相続人ではなかったことになります。

相続放棄をするためには相続の開始を知った時(死亡のとき)から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

​家庭裁判所への正しい法律知識が必要です。不安な方はお気軽にご相談ください。

相続放棄した方がよいケースとは

①借金などのマイナス財産の方が多い

②相続争いに巻き込まれるのを避けたいとき

③店舗や農地など分割することが難しい財産がある

①借金などのマイナス財産の方が多い

このケースでは、債権者の取り立てに悩ませるのを避けるため、相続放棄される方も少なくありません。相続放棄をすれば被相続人に代わって借金や保証債務などを支払う義務はなくなります。ただし、プラス財産も受け取れなくなりますので、相続財産の調査はしっかり行う必要があります。

相続放棄の期限

相続放棄は「相続の開始を知った日から3カ月」という期限が設けられています。そのため、被相続人の死亡から3カ月以内に相続人や相続財産の調査を終えて、相続する・しないを検討する必要があります。

相続方法を正しく決定するためには、いくつも書類を揃えなければならず、3か月という期限があっという間に来てしまいます。

相続人になった方は、相続が発生した時点から速やかに手続きに取り掛かるようにしましょう。

相続放棄の期限が過ぎていたら

相続の開始から3か月を過ぎてしまっていても、条件が揃っていれば相続放棄ができる場合があります。

例えば、父親が亡くなって葬儀を済ませたが何も相続するものがなく半年が過ぎた頃、借金のあることが判明したような場合です。過去にはこのようなケースにおいて、最高裁判所が相続放棄を認めています。

すぐに相続するか放棄するか決められないとき

相続財産がバラバラで思ったように調査が進まない

相続人の仲が悪く、正確な財産の把握ができない

被相続人に借金があることは分かっているが、全体の額が明らかになっていない

このようなケースで3か月以内に相続方法の決定ができな場合には、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申立てることで、相続放棄の期限を伸ばすことができます。

相続放棄に必要な書類

被相続人の配偶者・子(または孫)が相続放棄する場合

1 相続放棄申述書

2 被相続人の住民票除票

3 申述人の戸籍謄本

4 収入印紙800円分

5 切手84円を5枚程度

6 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本

7 (孫が相続放棄する場合)被相続人の配偶者または子の死亡記載がある戸籍謄本

被相続人の父母(または祖父母)が相続放棄する場合

上記1~5に加えて

8 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

9 配偶者(または子)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

10 (祖父母が相続放棄する場合)被相続人の父母の死亡記載のある戸籍謄本

被相続人の兄弟姉妹(または甥姪)が相続放棄する場合

上記1~5、8~10

11 (甥姪が相続放棄する場合)兄弟姉妹の死亡記載のある戸籍謄本

上記書類が準備できれば家庭裁判所に相続放棄の申述(書類提出)を行います。

その後、家庭裁判所から照会書が申述者宛てに送付されます。照会書とは相続放棄を本当に自分の意思で行ったものかどうかを確認する書類です。相続放棄の申し立てから10日前後で届きます。申述人は書類に回答を記入して家庭裁判所に返送します。

照会書に問題がなく、相続放棄の申述が受理されれば、相続放棄申述受理通知書が発行されます。債権者などに相続放棄したことを証明したい場合には、相続放棄申述受理証明書の発行を家庭裁判所に請求します。

以上で相続放棄の手続きはすべて完了します。

生前の相続放棄はできません

​借金があることが分かっていて、相続が発生しても何ももらいたくないからという理由で、被相続人が生きている間に、相続放棄をすることはできません。

確実な相続手続きで、トラブルを防ぎましょう

間違った進め方で発生したトラブル例

相続人調査を怠り、銀行口座解約を断られた

相続税申告の対象であるにも関わらず、申告が遅れ、延滞税を払った

相続人が財産の分け方に不満で、預金を下ろすことができない

信託銀行などに手続きを依頼した結果、高額な報酬を請求された

相続人間でもめてしまって、裁判所に5回も足を運ぶことになり、親族関係も悪化した

遺産相続では、大きな金額の財産が動くにも関わらず、法律をよく知らない方が、目先の財産に気を取られ、いい加減な手続きで済ませようとするため、非常にトラブルが多くなっています。

当然のことながら、相続手続きはいい加減にはできません。相続財産は、相続人全員の合意がなければ、勝手に名義変更したり分けたりすることはできません。

また、勝手に手続きを進めると他の相続人の反感や不信感がつのり、遺産分割協議書への押印を拒否される事態にもつながります。最悪は、弁護士の先生に関与してもらって裁判所を通じた手続きをせざるを得なくなり、親族関係にも亀裂が入ってしまうこともあります。

​相続手続きは話し合いが原則です。他の相続人と協調しあって、円滑で円満な手続きを行うように心がけましょう。

ご利用料金(税込み)

相続手続き一式

相続財産額 2,000万円未満 173,800円

相続財産額 4,000万円未満 228,800円

相続財産額 6,000万円未満 283,800円

相続財産額 8,000万円未満 338,800円

相続財産額  1億円未満   393,800円

相続財産額  1億円以上   448,800円

 

《業務内容》

1 相続人調査(6名まで)

2 相続財産調査

3 相続関係図作成

4 遺産分割協議書作成

5 不動産登記

6 手続き全般サポート

※相続税申告が必要な場合、相続税申告に向けた財産調査が必要となりますので、別途報酬が加算されます。相続税の試算、申告は提携税理士が対応します。

※不動産の所有権移転登記は提携司法書士が対応します。

【オプション】

・法定相続情報証明の作成 22,000円

・他の相続人宛お手紙文の起案 22,000円

・金融機関(預金、証券、株式)等の解約、名義変更 1件につき22,000円

【確認事項】

・上記に記載がない場合は、協議により設定させて頂きます。

・この報酬額とは別に実費(法定費用、手数料、交通費等)がかかります。

・相続人が2名以上の場合、遺産分割協議書の作成、手配、郵送に1名につき2,200円の事務手数料を頂いております。

戸籍収集サポート

戸籍謄本の取得、相続関係説明図の作成 33,000円

※6名までの料金です。7名からは1名につき4,400円が加算されます。

遺言書作成

《自筆証書遺言》

財産額 5,000万円未満 63,800円

財産額 5,000万円以上1億円未満 96,800円

財産額 1億円以上1.5億円未満 129,800円

《公正証書遺言》

財産額 5,000万円未満 96,800円

財産額 5,000万円以上1億円未満 129,800円

財産額 1億円以上1.5億円未満 162,800円

別途、公証役場手数料が必要です。

事前にお見積りの上、業務に着手させて頂きます。
​お任せください。私たちがお役にたちます。

まずは60分無料相談をご利用ください。
​℡
0875-82-6013

山岡正士行政書士事務所
​相続遺言相談センター
​香川県三豊市財田町財田中2592

香川用水記念公園より1分
​三豊市財田支所より3分

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​相続の基本手続きから最新の法改正情報をユーチューブで配信しています。

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相続・遺言の無料相談のご案内

山岡正士行政書士事務所 相続遺言相談センターの無料相談はお客さまのご相談時間を十分に確保させて頂くため、事前予約制となっております。

お問合せの際に、お客さまのご都合の良い日時からご面談日を調整いたします。

初めてご相談されるお客さまにはリラックスしてお話しいただけるよう、60分~90分のお時間を用意しております。

相続に関する専門家が、お客さまのご相談内容をしっかりと伺い、ご相談内容に沿った手続きや手続きに要する時間、費用等を提案させて頂きます。

また、当センターでは”料金設定の明瞭化”を徹底しております。曖昧な請求をすることはございませんので、ご不明な点については、どのような些細なことでも遠慮なくご質問ください。

初回相談が無料のわけ

ご家族がお亡くなりになり相続が開始されると、残されたご遺族は今まで経験したことのないような多くの手続きを短期間で行わなければならず、多くの方が戸惑われます。

相続は頻繁に起こるものではありませんので、何度も経験をされたという方はあまりいらっしゃらないのではないでしょうか。

ご家族が亡くなった際にほとんどの方が経験することになる相続手続きですが、相談内容によっては専門的な知識を要する難しい手続きとなることもあり、慣れない方が行うには大変な作業になる場合があります。

相続の手続きには、死亡届の提出、葬儀埋葬、相続人の確定、被相続人の財産調査、遺産分割の話し合い、相続財産の名義変更、預貯金などの解約、ご自宅や病院・施設などの整理・退居・清算手続き、公共料金の手続きなどなど、これらの手続きは身近な方を亡くしたばかりの方にとっては想像以上のご負担となります。

また、ご家庭によっては相続税の申告納税も必要になりますし、財産内容によっては相続人同士の揉め事にも発展してしまう可能性もあります。

​相続手続き中に起こる様々な問題に対し、相続の専門家である行政書士が前もってアドバイスを行い、あなたのご負担を軽くするお手伝いを致します。

当センターでは、相続手続きにご不安をお持ちの皆さまにお気軽にご相談をいただくため、どのような内容でも初回の相談については無料で承っております。

ご予約の段階で60分~90分のお時間は確保させていただいております。

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