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農地転用許可

農地を宅地や廃棄物処理施設等、農地以外に転用して利用する場合は農地転用許可が必要です。農地とは「耕作の用に供されている土地」と定義されており、登記上の地目(山林や雑種地など)は関係なく、現況が田畑であれば農地として取り扱われます。
現在の日本では、日本の農業生産能力を守るために農地法という法律が整備されており、個人の意思だけで、農地を転用することはできません。
自身が所有する農地を宅地に変更する場合や、第三者の農地を転用して事業を行う場合などには申請手続きを経て、許可を取得しなければなりません。



農地法4条許可

農地法4条許可申請は農家や所有者が自らの農地を転用する場合に必要となる許可です。農業委員会へ申請書を提出します。


主な提出書類
・農地法4条許可申請書
・事業計画書または自己住宅等利用計画書
・被害防除計画書
・農地転用等の通知及び意見書交付願(土地改良区意見書)
・農地転用に伴う隣接農地関係者同意書
・申請地の所在略図
・土地の登記簿謄本(全部事項証明書)
・公図
・土地利用計画図
・計画地周辺の所有地一覧表、所在略図
・資金証明書 など

その他、転用後に事業を行う場合には事業計画書や事業者の法人登記簿謄本などが、住宅を建てる場合には自己住宅等利用計画書が必要になります。詳細は農業委員会で確認するようにしてください。



農地法5条許可

転用目的で他人の農地を売買したり、賃貸する場合には農地法5条許可が必要になります。他人の農地を購入して新居を建てたり、資材置場に利用したりする場合がこれにあたります。農業委員会へ申請書を提出します。


主な提出書類
・農地法5条許可申請書
・事業計画書または自己住宅等利用計画書
・被害防除計画書
・農地転用等の通知及び意見書交付願(土地改良区意見書)
・農地転用に伴う隣接農地関係者同意書
・申請地の所在略図
・土地の登記簿謄本(全部事項証明書)
・公図
・土地利用計画図
・計画地周辺の所有地一覧表、所在略図
​・資金証明書 など

その他、転用後に事業を行う場合には事業計画書や事業者の法人登記簿謄本などが、住宅を建てる場合には自己住宅等利用計画書が必要になります。詳細は農業委員会で確認するようにしてください。

土地の登記簿謄本(全部事項証明書)は農地の基本的な情報を証明するための書類です。申請日から3カ月以内に発行されたものを添付してください。
公図は農地の境界や位置関係を確認するほか、農地区分を判断するための書類になります。提出の際には、農地の地番や周辺の土地の利用状況、土地の所有者などが分かるように記載します。
資金証明書は農地の転用が、申請目的に沿ってきちんと行うことができる財力があるかどうかを確認するために添付します。住宅を建てる目的で、農地転用する場合は住宅ローンの融資決定通知書や預金残高証明書を取得します。



農地転用の許可基準

農地転用の許可は立地基準と一般基準の2つで判断されます。


●立地基準
立地基準は農地を5つに区分して、それに従って転用の可否を判断する基準です。5つの区分は農地の優良性や周辺の市街化状況によって決められます。区分それぞれに許可要件が定められており、農地転用の可否や難易度が変わります。転用が可能な農地は主に以下の2つです。

・第2種農地
鉄道の駅が500メートル以内にあるなど、近い未来に市街化が見込まれる小集団農地や市街地の近くにある小さなまとまりの農地です。

・第3種農地
鉄道の駅が300メートル以内にあるなど、市街地化への見込みが著しい区域にある農地です。第3種農地の転用は原則、許可されます。



転用許可できない農地

日本の農業生産力を保つために原則、転用が許可されない農地があります。ただし例外的な許可がされる場合もありますので、まずは各市町村の農業委員会に相談するようにしてください。

・農用地区域内農地
農地の中でも、特に高い農業生産力があり、農業新興地域に指定され、宅地や農業以外の用途に変えるのを厳しく制限している農地です。

・甲種農地
市街化調整区域内の農地で、特に良好な営農条件を備えている農地です。

・第1種農地
約10ヘクタール以上に広がる集団的な農地で、農業公共対象農地で、生産力の高い農地です。


●一般基準
一般基準とは、転用事業の確実性や周辺農地への影響を考慮するための基準です。主に次の3つで判断されます。
☑転用事業の確実性
☑周辺農地への影響
☑一時転用の場合は事業完了後、確実に農地に復元されること

・転用事業の確実性
計画通りに農地転用を行うことができるか確認されます。①資金計画は妥当で、転用事業を行うための資力がきちんとあるか、②他法令における許可の見込みがあるか、③目的と照らして転用の面積は適正か、④賃借権など転用の妨げになる権利を有する者の同意があるか、⑤農地転用してすぐに申請した目的通りに利用されることが確実か、などの点が審査されます。

・被害防除(周辺農地への影響)
周辺農地の営農条件に支障をきたす恐れがないか、被害防除対策はきちんとされているか確認されます。①転用して事業を行う土地からの土砂流出の恐れはないか、②崩壊など災害の危険性はないか、③農業用排水の機能に支障を及ぼす恐れはないか、などです。

・一時転用の場合、確実に農地に復元されること
​仮設工作物などを一時的に農地に設置する場合などは、農地への復元を条件に転用が認められます。



計画地が農業新興地域内農用地区域にある場合

計画地が農業振興地域内の農用地区域にある場合、農地転用許可申請を行う前に、農用地利用計画変更申出(農振除外申請)を行う必要があります。農用地区域とは、農業新興地域の指定を受けた市町村が農業新興地域内で、今後も農業上の利用を図るべきとして指定している地域のことです。計画地が農用地区域内にある農地であるかどうかの確認は三豊市では農林水産課にお問い合わせください。

農用地利用計画変更申出の受付は、計画目的によって異なっています。以下、三豊市の例です。
●農家住宅・分家住宅、用地買収に伴う代替地の場合・・・4月、6月、8月、10月、12月、2月
●事業用(店舗、資材置場、駐車場等)の場合・・・4月、8月、12月
​事業用地として計画している場合、1回受付時期を逃してしまうと次の申請は4か月先となるため、気を付けなければなりません。

尚、三豊市では令和5年度に農業新興地域整備計画の全体見直しが予定されていることから、令和5年6月1日の受付分をもって令和6年2月受付分まで農用地利用計画変更申出の受付が停止されますのでご注意ください。


主な提出書類
・農用地利用計画変更申出書
・公図の写し
・計画地の所在略図
・土地利用計画図
・事業計画書または自己住宅等利用計画書
・所有地一覧表および所有地の所在略図
・建物平面図 など

​計画地の選定から農用地利用計画変更申出、農地転用許可申請を行い、許可を受けるまでには少なくとも半年以上の期間を要します。




無断転用に注意


自分が所有する土地だからと言って、無許可で駐車場にしたり、倉庫を建てたりすることは「無断転用」と呼ばれ、農地法違反になります。
無許可で農地転用したり、不正な手段で許可を得たりした場合、違反転用とされ、工事の停止勧告や原状回復命令が出されることがあります。これらの勧告や命令に従わない場合、3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金が科される恐れがあります。



農地転用許可手続きのながれ


1 計画地の選定
駐車場にしたい農地、住宅を建てたい農地(計画地)を選定します。


2 農業委員会へ相談
計画地が許可できる農地かどうか、無断転用している農地がないかなど、農業委員会の担当者に事前相談します。
計画地が農業新興地域内農用地区域である場合には、農用地利用計画変更申出(農振除外申請)の手続きが必要になります。
また、無断転用が見つかった場合には、無断転用を解消する許可申請も並行して行わなければなりません。


3 調査測量、分筆登記
農地の一部を宅地や駐車場として利用する場合などには分筆登記が必要となります。
また、土地利用計画図を作成するための測量、建物を新築する場合は建物平面図や外観図を揃えます。


4 隣接農地所有者、土地改良区、水利組合などの同意取り付け
計画地周辺農地の所有者、土地改良区の代表者、水利組合の代表者などに農地を転用する旨の説明を行い、同意書を取り付けます。

5 許可申請書の作成・提出
農地転用許可申請書、土地利用計画図、登記簿謄本、公図、計画地の所在略図、所有する土地の一覧表など申請に必要な書類を作成・収集し、各自治体の農業委員会窓口に提出します。
提出した申請書類に不足や誤りがある場合には、追加提出や補正を求められます。


6 農業委員会総会での審議
農業委員会に提出された許可申請は、月に1回行われる農業委員会総会で審議にかけられます。総会で異議なしとされた申請案件は県に送達し、審査されます。ここで新たな追加資料を求められる場合があります。

7 申請の許可
全ての書類を提出し、問題がなければ申請が許可されます。

8 事業の実施・所有権移転
許可後、農地を駐車場にしたり、住宅を新築するなど計画した事業を行います。
農地を譲り受けて所有者が変更になる場合は、所有権移転登記書類に農地転用許可書を添付します。


9 事業完了届の提出、地目変更
駐車場への造成や住宅の建設が終わった段階で、農業委員会に事業完了届を提出し、工事完了証明書の発行を受けて、地目変更登記を行います。

​以上が農地転用許可申請の大まかなスケジュールになります。計画地の選定から事業の完了までの期間はおおよそ6か月~1年以上を要します。特に計画地が農業振興地域内農用地区域にある場合は、毎月申請が受付けられているものではありませんので、計画的に進めていく必要があります。

 

農地の売買、貸し借り、転用などのご相談を承っております。事前にお見積りの上、業務に着手させて頂きます。
​お任せください。私たちがお役にたちます。

まずは60分無料相談をご利用ください。
​℡
0875-82-6013

山岡正士行政書士事務所
​香川県三豊市財田町財田中2592

香川用水記念公園から1分
​三豊市財田支所から3分

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建設業許可

建設業許可とは

元請、下請、個人、法人を問わず、建設業を営もうとする方(建設工事を請負う者)は、軽微な建設工事(500万円未満の工事)を除いて、29種の建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。その許可が「建設業許可」になります。

建設業許可の要件

👉建設業許可を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

・経営業務の管理責任者が営業所に常勤でいること

・専任技術者を営業所ごとに常勤で配置していること

・請負契約に関して、誠実性を有していること

・請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

・欠格事由等に該当しないこと

・暴力団の構成員でないこと

・建設業を営む営業所を有していること

建設業許可申請自には、上記の要件を満たしていることを証明するために様々な確認資料を提出する必要があります。

建設業種について

建設業は、請負う工事の種類に応じて2つの一式工事と27の専門工事に分類されています。建設業許可を申請する場合には、29業種の中から、どの業種で申請するかを選択しなければなりません。

一式工事とは「土木一式工事」と「建築一式工事」のことで、他の専門工事とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事で、一般的には複数の専門工事を組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。

一式工事で許可を取得していても全ての工事ができるものではなく、500万円以上の専門工事を行う場合には各専門工事(27業種)の許可が必要となりますので、ご注意ください。

一般建設業と特定建設業

●一般建設業許可

建設工事の発注者から直接、工事を請負う元請として営業する場合で、発注者から請け負った1件の工事の全部または一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式の場合は6,000万円)未満の場合や、下請としてだけ営業する場合の許可です。

●特定建設業許可

建設工事の発注者から直接、工事を請負う元請として営業する場合で、発注者から請け負った1件の工事の全部または一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式の場合は6,000万円)以上の場合の許可です。

※下請とは一次下請けのことで、二次以降の下請に対する金額の制限はありません。

※同一の建設業者が、同一業種について特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けることはできません。

​例えば、高松本社で「土木工事業」の特定建設業許可を受けている業者が、松山支店でも「土木工事業」の許可を取得しようとする場合、松山支店でも特定建設業許可の要件を備えた専任技術者が必要になります。高松は「特定建設業許可」、松山は「一般建設業許可」という申請は認められません。

建設業許可申請のながれ

●当事務所へご依頼頂いた場合の手続きの流れは下記のようになります。

1 許可要件を満たしているか、申請可能かどうかの確認

経営年数や、実際に建設工事を行ってきた年数、取得資格、事務所、資金などの確認を行います。

2 許可申請書類の収集

申請可能であれば、申請書に添付する必要書類(会社の登記簿謄本、建設工事の発注書や請負契約書、資格証明書、健康保険証、資金証明書など)をご準備頂きます。

3 建設業許可申請書類の作成・提出

当事務所で建設業許可申請書類を作成し、申請窓口へ提出します。

申請書類に不足や誤りがあれば、追加・補正書類を提出します。

4 建設業許可通知書の受け取り

30日~40日で許可となりますので、許可通知書を受け取ります。

建設業許可電子申請が始まります

👉令和5年1月から建設業許可・経営事項審査の電子申請が開始されます

〈電子申請が可能となる手続き〉

・建設業許可申請(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新)

・変更届(事業年度終了届出書含む)

・廃業届

・経営事項審査

・許可通知書等の電子送付

なお、従来通り書面による申請も継続されます。

電子申請の利用には「gBizID」が必要です。

行政書士が代理申請する場合には、gBizIDの「委任機能」を用いて行います。建設業許可等電子申請システム(JCIP)で委任状を作成しますので、依頼者のデータ管理は安全な状況でサポートが可能です。

建設業許可取得の要件、書類、料金のことなど、まずはお気軽にご相談ください。

​℡0875-82-6013

山岡正士行政書士事務所

​香川県三豊市財田町財田中2592

ご利用料金(税込み)

●農地の権利移転

農地法3条許可申請 33,000円

農地法4条許可申請 132,000円

農地法5条許可申請 132,000円

農振除外申出     132,000円

※農地の調査にかかる実費(登記簿謄本、公図の取得等)が別途かかります。

※農地法4条許可申請、5条許可申請、農振除外申出における土地利用計画図には別途、測量費用等がかかります。

●建設業許可

《新規》

一般建設業許可(個人)知事許可 129,800円 別途法定費用9万円が必要です

一般建設業許可(法人)知事許可 162,800円 別途法定費用9万円が必要です 

一般建設業許可(法人)大臣許可 217,800円 別途法定費用15万円が必要です

《更新》

一般建設業許可(個人)知事許可   63,800円 別途法定費用5万円が必要です

一般建設業許可(法人)知事許可   74,800円 別途法定費用5万円が必要です

一般建設業許可(法人)大臣許可 129,800円 別途法定費用5万円が必要です

《業種追加》

一般建設業許可 知事許可   63,800円 別途法定費用5万円が必要です

一般建設業許可 大臣許可 129,800円 別途法定費用5万円が必要です

●産業廃棄物収集運搬許可

産業廃棄物処理業許可申請      118,800円 別途法定費用8.1万円が必要です

産業廃棄物処理業変更許可申請 41,800円 別途法定費用7.1万円が必要です

産業廃棄物処理業更新許可申請 96,800円 別途法定費用7.3万円が必要です

●運送業

一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー) 448,800円 別途登録免許税3万円が必要です

一般貨物自動車運送事業経営許可申請 448,800円 別途登録免許税12万円が必要です

自動車保管場所証明書(車庫証明) 8,800円 別途手数料2,750円が必要です

●営業許可

飲食店営業許可申請 41,800円 別途法定費用1.6万円が必要です

古物商許可申請 63,800円 別途法定費用1.9万円が必要です

事前にお見積りの上、業務に着手させて頂いております。

まずは60分無料相談をご利用ください。

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山岡正士行政書士事務所

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当サイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。行政書士の山岡正士と申します。弊所は三豊・観音寺・丸亀を中心に相続遺言手続き、農地転用・建設業許可・酒類販売免許・産廃収集運搬などの許認可申請、ものづくり補助金や事業再構築補助金などの事業計画作成などをお手伝いさせて頂いております。

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