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不動産の名義変更

ここでは、相続で取得した不動産の名義変更について解説します。

相続財産の代表的なものが不動産(家や土地)です。
不動産は被相続人(亡くなった方)の名義のままで放置しておくと、後々問題になることがあります。早めの名義変更手続きをお勧めします。

不動産の名義変更をご自分で行うのが不安な方、手続きをする時間がなくてお困りの方は、手続きの代行を当センターで承っております。納得プライスで丁寧にお手伝いさせていただいております。お気軽にご相談ください。

不動産の名義変更のながれ

不動産の名義変更手続きは物件所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
相続が起った場合、被相続人名義の不動産を、新たに相続する人の名義に変える手続きを行う必要があります。
相続を原因とする不動産の名義変更は、相続人間で遺産分割に関する話し合いがまとまっていて、遺産分割協議書が完成していなければなりません。
不動産の名義変更をしなかったために、手続きが複雑になってしまったり、相続トラブルに発展してしまうケースもありますので、速やかに手続きを行うようにしましょう。


不動産の名義変更の方法


● 相続人の確定
被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まで全て取り寄せて、相続人が誰であるかを明確にします。不足している戸籍謄本があると法務局で受け付けてもらえません。

● 相続する不動産の調査
相続財産となる不動産(家や土地)を特定します。複雑に分筆されていたり、私道や保安林がある場合は注意が必要です。いい加減な調査で済ました結果、相続すべき不動産が抜け落ちていたことも時折見かけます。
調査は固定資産税課税台帳や名寄帳を取得し、登記簿謄本(全部事項証明書)で登記内容を確認します。


● 遺産分割協議
誰が何を相続するか、相続人で話し合って、話し合いの結果を遺産分割協議書にまとめます。法的に有効な遺産分割協議書が作成されていない場合、法務局で補正が入り、何度も持ち帰って書き直したり、相続人の押印をもらい直したりすることがあります。遺産分割協議書には各相続人が署名し、実印を押印します。署名・押印が各相続人の意思であることの証明のため、印鑑証明書を添付します。

● 法務局で登記申請を行う
登記申請に必要なすべての書類を収集して法務局に申請します。自分で手続きする場合は、法務局の窓口で相談しながら申請書類を作成します。司法書士に依頼される場合は、オンライン申請ができますので、大変スムーズに申請することができます。

● 登記識別情報の受け取り
​1~2週間で登記が完了すると法務局に行って登記識別情報(権利証)を受け取ります。司法書士に依頼された場合は、法務局に行く必要はありません。司法書士が権利証を製本し、依頼人にお渡しします。

〈名義変更に必要な基本書類〉

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本
・被相続人の除票
・法定相続人全員の戸籍謄本
・不動産を取得する相続人の住民票(本籍地記載)または戸籍の附票
・法定相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・遺言書または遺言書情報証明書
・不動産の固定資産税評価証明書、名寄帳 など


〈登記申請書の作成〉
登記申請書の作成は当センターにご依頼いただける場合は、すべて当センターの提携司法書士が担当します。
通常、登記申請は登記申請書に集めた書類を添付して、相続する不動産を管轄する法務局(登記所)に申請します。

提出書類に不備がなければ1週間~2週間ほどで登記が完了し、不動産名義が変更されます。
登記申請には登録免許税の納付が必要になります。税額は
固定資産税評価額に記載されている不動産価格に4/1000を乗じた金額になります。例えば、固定資産税評価が1000万円の土地であれば4万円が登録免許税となります。

👉法定相続人が1人または法定相続分で相続する場合の必要書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の除票
・法定相続人全員の戸籍謄本
・不動産を取得する相続人の住民票(本籍地記載)または戸籍の附票
・不動産の固定資産税評価証明書、名寄帳

👉遺産分割で決めた割合で相続する場合の必要書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の除票
・法定相続人全員の戸籍謄本
・不動産を取得する相続人の住民票(本籍地記載)または戸籍の附票
・不動産の固定資産税評価証明書、名寄帳
・遺産分割協議書
​・法定相続人全員の印鑑証明書

相続登記の義務化について

これまでは、相続で取得した不動産の登記については期限が設けられてなかったため、相続登記手続きが長年放置されて所有者が分からない土地が日本全国に増え続け、震災等の土地の利活用の妨げになるなど、社会問題化しているのが現状です。

そこで、この度の法改正では、相続によって不動産を取得した場合のルールが見直され、
2024年4月1日より相続登記が義務化となります。
不動産の所有者が亡くなった場合には、相続によってその不動産を取得した人は
「相続の開始及び所有権を取得したことを知ったときから3年以内」に不動産の名義変更登記をしなければなりません。

👉罰則規定
相続によって取得した不動産について、正当な理由がないにもかかわらず3年以内に登記申請しない場合、10万円以下の過料の対象となります。
正当な理由とは、①数次相続が発生して相続人が極めて多数になっており、戸籍謄本等の必要な資料の収集や、他の相続人の把握に多くの時間を要する場合、②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合、③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある場合、などがあります。

👉法改正前の相続も対象に
​相続登記の義務化については2024年4月1日からの実施とされていますが、実施日以前の相続についても登記義務が生じるものとなっています。

ご利用料金(税込み)

相続手続き一式

相続財産額 2,000万円未満 173,800円

相続財産額 4,000万円未満 228,800円

相続財産額 6,000万円未満 283,800円

相続財産額 8,000万円未満 338,800円

相続財産額  1億円未満   393,800円

相続財産額  1億円以上   448,800円

 

《業務内容》

1 相続人調査(6名まで)

2 相続財産調査

3 相続関係図作成

4 遺産分割協議書作成

5 不動産登記

6 手続き全般サポート

※相続税申告が必要な場合、相続税申告に向けた財産調査が必要となりますので、別途報酬が加算されます。相続税の試算、申告は提携税理士が対応します。

※不動産の所有権移転登記は提携司法書士が対応します。

【オプション】

・法定相続情報証明の作成 22,000円

・他の相続人宛お手紙文の起案 22,000円

・金融機関(預金、証券、株式)等の解約、名義変更 1件につき22,000円

【確認事項】

・上記に記載がない場合は、協議により設定させて頂きます。

・この報酬額とは別に実費(法定費用、手数料、交通費等)がかかります。

・相続人が2名以上の場合、遺産分割協議書の作成、手配、郵送に1名につき2,200円の事務手数料を頂いております。

戸籍収集サポート

戸籍謄本の取得、相続関係説明図の作成 33,000円

※6名までの料金です。7名からは1名につき4,400円が加算されます。

遺言書作成

《自筆証書遺言》

財産額 5,000万円未満 63,800円

財産額 5,000万円以上1億円未満 96,800円

財産額 1億円以上1.5億円未満 129,800円

《公正証書遺言》

財産額 5,000万円未満 96,800円

財産額 5,000万円以上1億円未満 129,800円

財産額 1億円以上1.5億円未満 162,800円

別途、公証役場手数料が必要です。

事前にお見積りの上、業務に着手させて頂きます。
まずは60分無料相談をご利用ください。
​℡
0875-82-6013

山岡正士行政書士事務所
​相続遺言相談センター
​香川県三豊市財田町財田中2592

香川用水記念公園より1分
​三豊市財田支所より3分

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​相続の基本手続きから最新の法改正情報をユーチューブで配信しています。

遺産相続・名義変更・遺言・成年後見のてびき、『遺産相続ガイドブック』を無料で差し上げています。​ご希望の方は、メールまたはLINEで、郵便番号・住所・氏名・お電話番号を記入してご請求ください。郵送にて送付させていただきます。

相続・遺言の無料相談のご案内

山岡正士行政書士事務所 相続遺言相談センターの無料相談はお客さまのご相談時間を十分に確保させて頂くため、事前予約制となっております。

お問合せの際に、お客さまのご都合の良い日時からご面談日を調整いたします。

初めてご相談されるお客さまにはリラックスしてお話しいただけるよう、60分~90分のお時間を用意しております。

相続に関する専門家が、お客さまのご相談内容をしっかりと伺い、ご相談内容に沿った手続きや手続きに要する時間、費用等を提案させて頂きます。

また、当センターでは”料金設定の明瞭化”を徹底しております。曖昧な請求をすることはございませんので、ご不明な点については、どのような些細なことでも遠慮なくご質問ください。

初回相談が無料のわけ

ご家族がお亡くなりになり相続が開始されると、残されたご遺族は今まで経験したことのないような多くの手続きを短期間で行わなければならず、多くの方が戸惑われます。

相続は頻繁に起こるものではありませんので、何度も経験をされたという方はあまりいらっしゃらないのではないでしょうか。

ご家族が亡くなった際にほとんどの方が経験することになる相続手続きですが、相談内容によっては専門的な知識を要する難しい手続きとなることもあり、慣れない方が行うには大変な作業になる場合があります。

相続の手続きには、死亡届の提出、葬儀埋葬、相続人の確定、被相続人の財産調査、遺産分割の話し合い、相続財産の名義変更、預貯金などの解約、ご自宅や病院・施設などの整理・退居・清算手続き、公共料金の手続きなどなど、これらの手続きは身近な方を亡くしたばかりの方にとっては想像以上のご負担となります。

また、ご家庭によっては相続税の申告納税も必要になりますし、財産内容によっては相続人同士の揉め事にも発展してしまう可能性もあります。

​相続手続き中に起こる様々な問題に対し、相続の専門家である行政書士が前もってアドバイスを行い、あなたのご負担を軽くするお手伝いを致します。

当センターでは、相続手続きにご不安をお持ちの皆さまにお気軽にご相談をいただくため、どのような内容でも初回の相談については無料で承っております。

ご予約の段階で60分~90分のお時間は確保させていただいております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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当サイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。行政書士の山岡正士と申します。弊所は三豊・観音寺・丸亀を中心に相続遺言手続き、農地転用・建設業許可・酒類販売免許・産廃収集運搬などの許認可申請、ものづくり補助金や事業再構築補助金などの事業計画作成などをお手伝いさせて頂いております。

特に相続に関する手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありません。多くの方が人生で一番大きいとも言える財産を取り扱うことになりますので、いい加減な対応ではトラブルになってしまうことがあります。面倒でも確実で誠実・丁寧な対応が必要です。

弊所ではお客さまの家族のような立場で、親身な対応を心掛けております。

無料相談では、一連の手続きの流れをご理解いただき、納得してから業務を始めさせていただきます。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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