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【初めての相続①】相続とは?葬儀後の手続き、遺産とは?
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不動産の名義変更 | 遺産相続の手続き
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相続放棄後の管理責任の内容が変わりますので解説します
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家族信託

家族信託とは、平成19年9月に施行された「信託法」に基づく制度で、生前対策として超高齢化社会を背景に多様化する家族関係に配慮した柔軟な財産管理や遺産承継を行うことができます。

家族信託のしくみ

家族信託の基本構造は「委託者」「受託者」「受益者」と「信託財産」から構成されます。信託契約の中で、「誰が」「誰に」「何を」託すのか、また「誰が」その財産を受け取るのかを明確にします。

●委託者

信託する財産(不動産や金融資産)を持っている人。管理運用方法を決めて、信頼できる人に財産を託したい人。

●受託者

信託契約に基づいて、信託財産の管理処分を行う人。長期的に管理ができる信頼できる人。

●受益者

信託契約に基づいて信託財産に係る給付を受ける権利を有している人。

●信託財産

​信託財産は金銭でも不動産でも、プラスの財産であれば、どんなものでも信託財産とすることができます。また、全ての財産を信託する必要はありません。自分の財産から切り離して分割管理しますので、何を信託するのか、きちんと検討しましょう。なお、委託者口座にある預貯金そのものは信託法により信託財産にすることができず、解約後に信託財産管理用口座に移す必要があります。

認知症対策の家族信託

将来、自宅を売却して夫婦で老人ホームに入りたいけど、認知症になって自宅が売却できないと、子どもに施設の費用や私達の介護で迷惑をかけてしまわないか心配だという高齢者の方が増えています。

家族信託で認知症と不動産の問題を解消

●認知症で判断能力がなくなると不動産の売却はできません。

●成年後見人をつけても不動産の売却には、家庭裁判所の許可が必要となります。また、売却する適切な理由がなければ家庭裁判所に許可されない場合があります。

家族信託で認証と不動産の問題を解決

信託契約を締結することで、認知症と不動産の問題を解決することができます。

①認知の症状がないうちに親子間で信託契約を締結して自宅不動産を信託します。

②信託契約後もご両親は自宅に住み続けることができます。

③信託契約を通じて受託者である子どもに、不動産の管理や処分の権限を付与することにより、将来ご両親が認知症になっても子どもが自宅不動産を売却して、老人ホームなど施設の入居金等を捻出することができます。

④不動産を売却したお金はすべてご両親のために使用します。

​👉認知症になっても子どもなどの受託者が、きちんと不動産の換価処分をすることができるため、認知症対策としての家族信託制度を利用する方は非常に増加しています。

家族信託の活用事例

香川ななみさん(70歳)は、ご主人を3年前に亡くして、ご主人名義の財産の大半を相続しました。

ななみさんは長男夫婦と同居している上、駐車場や預貯金を合わせると1億4000万円近い財産となるほか、香川家の先祖代々の土地250坪(駐車場)から年間900万円近い収益があるので、遺産分割の方針に悩んでいました。

そこで家族信託を利用して次のような対策を行いました。

​〈家族信託で認知症対策!継続的な財産管理を実現〉

信託契約を結んで駐車場を信託財産としました。信託の構造は、委託者がななみさん、受託者が長男の太郎さん、当初受益者はななみさんとして設定しました。ななみさんが存命の間は年間900万円の駐車場の賃料はななみさんが受け取ります。

ななみさんが死亡後は委託者の権利は消滅します。

そしてななみさんの受益者権利はなくなり、長男・次男・三男が新たに受益者となり、3分の1ずつ地代を受け取るように契約書内に指定しました。

​さらに、長男・次男・三男が亡くなった場合にも備えて、それぞれの子どもが受益者の権利を承継するほか、長男が亡くなったときは長男の子が受託者の地位を承継する内容にしました

信託契約の終了は長男・次男・三男の全員が亡くなったときとし、その場合には駐車場を売却して受益者に均等に分けて信託財産を処分します。

〈自宅不動産と預貯金は遺言書を利用〉

​残る財産の自宅不動産と預貯金は遺言書を作成して、ななみさんの死後に家族でもめないよう対策しました。

生前対策のポイント

今回紹介した香川ななみさんの生前対策のポイントは次のようになります。

①自宅は同居している長男が困らないように遺言書を作成して長男に相続させることにした。

②自宅を長男に相続させるので、遺産分割のバランスを図るため預貯金は次男と三男に相続させることにした。

③収益物件の駐車場は長男・次男・三男とその子ども達に公平に収益を受け取ってもらえるよう、遺言書ではなく、家族信託を使って末永く収益が受け取れるような信託契約内容とした。

​以上の対策で、ななみさんの意向に沿った遺産承継を生前のうちに行うことができました。

その他家族信託でできること

●相続対策

先祖代々の土地を長男の系列だけに相続させたくない場合

●遺留分対策

特定の相続人にどうしても財産を渡したくない場合

●生前贈与対策

認知症になっても子どもや孫に継続して生活支援したい場合

●不動産管理対策

広大な土地や複数の土地の管理を特定の人に担当させたい場合

●事業承継対策

非上場株を信託財産にして会社を継ぐ子どもの系列に承継させたい場合

●障害のある子の対策

障害のある子のために継続的に生活資金の援助を続けたい場合

●共有不動産の対策

共有不動産の所有者が相続で増えないように管理方法を事前に決めたい場合

家族信託Q&A

Q 誰でも委託者になれますか?委託者になれない人は?

👉適切に法律行為ができる方なら誰でも委託者になることができます。受託者は委託者が「この人を信頼して財産の管理をお願いしたい」方であれば、誰でもなることができます。ただし、未成年者や被後見人は受託者になれません。

Q ローンや連帯保証なども信託契約で指定することができますか?

👉信託では、負債などを信託財産にすることはできません。プラス財産で金銭価値にて表現できるものが対象です。

Q 信託銀行と家族信託の違いは何ですか?

👉信託銀行が商売として行う信託のことを「商事信託」と言います。「家族信託」とは異なり、家族など信頼できる方が受託者を担当するのではなく、信託銀行が仕事して受託者を担当します。その場合には報酬が発生します。

Q 委託者と受益者が一緒になる場合が多いと聞きますが、どうしてですか?受託者と受益者を兼ねることはできますか?

👉委託者と受益者が同一の場合、自分の財産からの収益を受領するので問題はありません。しかし、委託者と受益者が異なる場合は「贈与」となり、贈与税の確認が生じます。

また、受託者と受益者のうち1名は同一でも構いませんが、受託者と受益者が全く同じ状態が1年間続くと、信託契約は終了する規定がありますので、事前の検討が必要です。

Q 受益者が亡くなったら、その地位は相続されますか?

​👉受益者が亡くなった場合、その地位は相続の対象となりますが、信託契約において受益者が亡くなった場合に、次の受益者を誰にするか指定することができます。ただし、信託には30年という期限が設けられていますので、信託契約開始から30年を経過した後は、新たな受益者に権利が移転するのは一度までとなります。

事前にお見積りの上、業務に着手させて頂きます。
​お任せください。私たちがお役にたちます。

まずは60分無料相談をご利用ください。
​℡
0875-82-6013

山岡正士行政書士事務所
相続遺言相談センター
​香川県三豊市財田町財田中2592

香川用水記念公園から1分
​三豊市財田支所から3分

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遺言書の活用

遺言書とは、「誰に」「何を」「相続させる」を指定する法律行為です。一般的な遺言書には下記の3つがあります。

公正証書遺言

●公証人と証人2人の立会いにより、公正証書で作成される遺言書です。

●公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されますので、改ざんや紛失の恐れがありません。

●相続開始後(死亡後)に、すぐ遺産の名義変更などで使用できます。

自筆証書遺言(自己保管)

●直筆で作成した遺言書を自身で保管する遺言書です。いつでも書き直すことができます。

●専門家や公証人の費用は発生しません。

●自身で保管するので紛失や破損して無効にならないよう注意する必要があります。

​●相続開始後(死亡後)には、家庭裁判所を通じて検認手続きを経なければ使用することができません。

自筆証書遺言(法務局保管)

●直筆で作成した遺言書を法務局で保管する遺言書です。

●専門家や公証人の費用は発生しません。

●法務局で保管するので紛失や改ざんの恐れがありません。

​●相続開始後(死亡後)には、法務局で遺言書情報証明を取得しなければ相続手続きが行えません。

遺言書のメリットとデメリット

〈メリット〉

●遺言書で指定した人に財産を相続させることができる。

●遺産分割では遺言内容が優先されるので、自分の思いを死後に反映させることができる。

●分けにくい財産などがある場合には、あらかじめ遺言で決めておく事で、相続人同士がもめるのを防ぐことができる。

〈デメリット〉

●遺言内容が優先されるので、自由な財産分割ができない。

●遺言者が認知症の場合、遺言書を作成することができない。作成済みの遺言書を書き直したいときに遺言者が認知症になっていると更新ができない。

👉公正証書遺言は専門家(公証人)のチェックを受けるため、まず無効になることはありません。また、遺言書作成時に2名が立会ますので、後になってから特定の誰かが関与したり誘導したのではないかといった疑念が残りません。検認手続き等の手間も必要ありませんので、相続開始後(死亡後)にはすぐに相続手続きを始めることができます。遺言書を作成するなら「公正証書遺言」が安心確実です。

遺留分対策

遺留分とは、法律によって定められた相続人が必ず相続できる最低限の相続分のことです。

例えば遺言書の内容が法定相続分を大きく侵害する場合、法定相続人が遺留分を主張することによって遺留分の請求ができます。

生前対策をする場合には、この遺留分のことを考えて出来るだけ争いが起こらないよう、生前対策の方法を検討しましょう。

遺留分のイメージ

被相続人(父親)が残した遺言書によって「遺産のすべてを兄に相続させる」となっていた場合、弟は本来もらえるはずだった法定相続分(2分の1)を侵害されます。

こうした場合に、本来もらえる法定相続分の半分相当(4分の1)が遺留分となります。

​※誰が法定相続人であるかによって遺留分割合は異なってきます。

遺留分対策について

遺留分対策の仕方は大きく2つのケースに大別されます。

●ケース1

相続人の1人と非常に仲が悪く、できるだけ遺産を渡したくない場合です。

自分自身の財産を、遺産を渡したい相続人やその家族に少しずつ生活支援の名目などで移転させて、できるだけ遺産を減らしていきます。

家族信託を利用して財産を移転させたり、相続時精算課税制度を使って相続人の孫など相続人以外の人に財産を移転させるやり方もあります。

●ケース2

相続人との関係性が悪いわけではないが、相続人への生前贈与や財産面での支援においての不平等を無くすため、あらかじめ財産を渡して遺留分については請求しないでもらう場合です。

​このケースでは、特定の相続人に財産を渡すタイミングで、その当人に家庭裁判所に遺留分放棄の申し立てをしてもらいます。

公証役場とは

公正証書で遺言書を作成するときに利用する「公証役場」について解説します。

「役場」と呼んでいますので、私達が普段、住民票を取ったり行政相談を行ったりする町役場や市役所をイメージする方が多いのではないでしょうか。

しかし、この公証役場はこれらの機関とは全く違うものです。

ひょっとすると、縁のない方は一生利用する機会がないかもしれません。

公証役場は法務省が管轄する機関で、全国に約300か所設置されています。香川県の場合は、高松と丸亀に設けられています。

公証役場で行われている主な業務には公正証書の作成、会社を設立するときの定款認証、私署証書への確定日付の付与があります。

そして、遺言書の作成は公正証書の作成業務にあたります。

公正証書とは

公正証書とは、簡単に言うと「公に作成された文書」という意味です。

例えば、遺言書であったり、契約書などは当事者が作成するものですが、後になって本当に本人が書いたものかどうか疑いを持たれて、トラブルになることがあります。

特に、遺言書を使うときというのは、書いた本人は亡くなっていますので、本人が書いたものかどうか確かめるにも限界があります。

そこで、遺言の効力を確実なものとするため、公正証書で作成する必要性が高まる分けです。

また、作成された遺言は公証役場に保管されますので、遺言者が紛失した場合にも遺言は無効にならず、請求すれば謄本(写し)を交付してくれます。

公証人とは

公正証書は法務大臣から任命された判事や検事などを長く務めた法律に詳しい「公証人」と呼ばれる人物が作成します。

公証人が作成することで、その遺言書は間違いなく本人の意思によって書かれたものとされます。

そして、よっぽど有力な証拠でもない限り、無効になることはありません。

私達専門家が遺言書作成で公正証書遺言をお勧めする理由はここにあります。

公正証書遺言作成当日のながれ

では、次に公証役場で遺言書を作成する際の当日の流れを見ていきましょう。

約束の日時に公証役場に行くと、机と椅子のある部屋に案内されます。

公証人に対面するように、遺言者と証人2人が着席します。

挨拶の後、公証人が本人確認を行います。持参した実印と印鑑証明書の印影に相違がないかなどをチェックします。

このとき認知症が疑われる場合は、その後の手続きが無駄となりますので、意思状態を確かめるいくつかの質問がされ、遺言書を作成するに足る状態であるかどうかの判断がされます。

遺言者の意思状態の確認が終わり、遺言書作成に問題がなければ遺言者から遺言内容のヒヤリングに移ります。

遺言者は誰に何の財産をどのように渡すのかなどを口頭で伝えます。

そして、遺言内容のヒヤリングが終わると、公証人は文書にして、遺言者と証人に読み聞かせます。

内容に間違いがなければ、遺言者と証人が遺言書に署名し押印します。

公証人は最後に署名、押印し、製本がされて遺言書は完成します。

多くの場合、遺言書は3通が作成されて1通(正本)が公証役場に保管されます。残りの2通(謄本)は遺言者本人に渡されます。

最後に費用を支払って全ての手続きが終了です。

遺言書作成当日の所要時間はおよそ30分から1時間です。

あらかじめ、公証人と遺言内容の打合せをしておくと、スムーズに短時間で済ませることができます。

高齢で体力に自信のない方は事前に打合せを行ってから作成本番を迎えることをお勧めします。

生前贈与

生前贈与とは、生前のうちに「現金・預金」「不動産」などの財産を譲り渡すことを言い、一般的に「相続税対策」や「家族の不動産の購入支援」などを目的に行われます。

​相続税対策として生前贈与を行う場合、課税対象となる財産を生前に移転して、将来の相続税を減らすながれとなりますが、生前贈与にともなう贈与税も加味しなくてはなりません。

生前贈与の基本

●年間(1月1日~12月31日)で、110万円までの贈与は非課税。

●贈与税は、贈与を受けた人が支払う税金です。

●贈与する人は110万円以下の金額を何人に贈与しても非課税です。

贈与税の速算表

生前贈与は本人の意思で自由にできるため、早期に始めると相続税対策において非常に効果があります。

連年贈与の注意や相続税の計算における持ち戻しに注意して、適切に行うことがポイントです。

​この際に生命保険などの金融商品を絡ませて行うと、非常に賢い対策が可能となります。

不動産の生前贈与と税金

上記イラストのように父から息子に対して、自宅不動産を生前贈与した場合の税金について確認してみます。

​普通に贈与すると、評価額が2300万円の不動産の場合、贈与税が721万円となってしまうため、相続時精算課税制度を活用して贈与した場合で確認します。

●相続で名義変更したほうが費用がお得です

​上記表のとおり、生前贈与で不動産の名義変更をするよりも、相続のタイミングで名義変更した方が、税金を大きく節約することができます。

●相続時精算課税制度

​①60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に対し財産を贈与した場合において、2500万円まで贈与税が非課税となります。

②この制度を利用した場合、以降同一人物からの贈与については110万円の非課税枠が使えなくなります。

​③相続開始時(死亡時)に既にこの制度を利用して贈与した対象財産については、贈与当時の価格に持ち戻して相続税の計算が行われるため、確実に相続税がかかる方の場合は、事前に試算するなどの確認が必要です。

👉不動産の生前贈与において、上記の相続時精算課税制度やおしどり贈与(婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与の特例)などを利用する場合は、あらかじめ生前贈与をした方が得なのか、むしろ税金が増えるだけなのか、専門家に相談するなどして確認しましょう。

​現金の生前贈与は大変効果がありますが、不動産の場合は多くの経費が生じます。家族信託の活用も視野に入れて総合的な判断をするようにしましょう。

ご利用料金(税込み)

相続手続き一式

相続財産額 2,000万円未満 173,800円

相続財産額 4,000万円未満 228,800円

相続財産額 6,000万円未満 283,800円

相続財産額 8,000万円未満 338,800円

相続財産額  1億円未満   393,800円

相続財産額  1億円以上   448,800円

 

《業務内容》

1 相続人調査(6名まで)

2 相続財産調査

3 相続関係図作成

4 遺産分割協議書作成

5 不動産登記

6 手続き全般サポート

※相続税申告が必要な場合、相続税申告に向けた財産調査が必要となりますので、別途報酬が加算されます。相続税の試算、申告は提携税理士が対応します。

※不動産の所有権移転登記は提携司法書士が対応します。

【オプション】

・法定相続情報証明の作成 22,000円

・他の相続人宛お手紙文の起案 22,000円

・金融機関(預金、証券、株式)等の解約、名義変更 1件につき22,000円

【確認事項】

・上記に記載がない場合は、協議により設定させて頂きます。

・この報酬額とは別に実費(法定費用、手数料、交通費等)がかかります。

・相続人が2名以上の場合、遺産分割協議書の作成、手配、郵送に1名につき2,200円の事務手数料を頂いております。

戸籍収集サポート

戸籍謄本の取得、相続関係説明図の作成 33,000円

※6名までの料金です。7名からは1名につき4,400円が加算されます。

遺言書作成

《自筆証書遺言》

財産額 5,000万円未満 63,800円

財産額 5,000万円以上1億円未満 96,800円

財産額 1億円以上1.5億円未満 129,800円

《公正証書遺言》

財産額 5,000万円未満 96,800円

財産額 5,000万円以上1億円未満 129,800円

財産額 1億円以上1.5億円未満 162,800円

別途、公証役場手数料が必要です。

事前にお見積りの上、業務に着手させて頂きます。
​お任せください。私たちがお役にたちます。

まずは60分無料相談をご利用ください。
​℡
0875-82-6013

山岡正士行政書士事務所
相続遺言相談センター
​香川県三豊市財田町財田中2592

香川用水記念公園から1分
​三豊市財田支所から3分

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山岡正士行政書士事務所ユーチューブチャンネルも是非ご覧ください。

​相続の基本手続きから最新の法改正情報をユーチューブで配信しています。

家族信託・生前贈与・遺言書・相続税対策などのガイドブック、『生前対策のすすめ』を無料で差し上げています。​ご希望の方は、メールまたはLINEで、郵便番号・住所・氏名・お電話番号を記入してご請求ください。郵送にて送付させていただきます。

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TEL: 0875-82-6013

​営業時間:9:00~19:00

 休日:日曜・祝日

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無料相談では、一連の手続きの流れをご理解いただき、納得してから業務を始めさせていただきます。

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