top of page
検索

法定相続情報一覧図作成の仕方-数次相続の場合

  • yamaokagj18
  • 2022年10月29日
  • 読了時間: 4分

更新日:2022年10月30日


今回は数次相続の法定相続情報一覧図作成の仕方について解説します。よろしくお願いします。


法定相続情報一覧図


法定相続情報一覧図は亡くなった方の遺産相続について、誰が相続人であるかを表記した書類です。この書類をあらかじめ相続手続きの前に作成しておくことによって、金融機関での預貯金解約や株式の名義変更、不動産登記の変更などの場面で、分厚くなった戸籍の束を持ち歩く必要がなくなります。


そのため、金融機関窓口での待ち時間も短くなりますし、なんと言っても法務局で相続人に漏れや誤りがないかをチェックしてもらえますので、手続きの途中や後で新たに相続人がいることが分かったなどのトラブルを防ぐことができるのが大きなメリットです。

法定相続情報一覧図の作成は、法務局で全てを作成してくれるものではなく、相続人やその代理人が必要書類を揃えて、様式に沿って自ら作成する必要があります。


法務局ではその提出された書類や法定相続情報一覧図の記載に誤りがないかを確認して、一覧図の写しを交付します。この交付された一覧図の写しが実際の相続手続きにおいて戸籍の代わりとして利用できるわけです。


そのため、法定相続情報一覧図の作成には正確性が求められます。

どのように記入すればよいかの記入見本と様式は法務局のホームページに掲載されていますが、1文字でも戸籍謄本などの記載と違う場合は訂正を求められます。申出の法務局が遠方にある場合は、2回、3回と訂正が重なると、交付までにかなりの日数がかかってしまいますので、注意して作成してください。


法務局のホームページには相続人が配偶者と子の場合、子のみの場合、配偶者と親の場合などの様式と記載例が用意されています。しかし、数次相続のときの法定相続情報一覧図の様式と記載例が用意されていません。


数次相続の場合


では、ここから数次相続の場合の法定相続情報一覧図の作成の仕方を解説します。

数次相続とは遺産相続が発生して、その手続きが終わらないうちに相続人の一人が死亡して、次の遺産相続が開始されてしまうものです。

こちらのイラストでは最初に太郎さんが亡くなって、その相続が終わらないうちに一郎さんが亡くなっています。

このケースで法定相続情報一覧図を作成する場合、1枚にまとめることはできません。一連の相続関係を表すには複数の法定相続情報一覧図を作成しなければなりません。


法務局のホームページにある記載例ではすべてが1枚にまとめられているため、1枚にまとめて法務局に申し出ると、数次相続においては訂正を求められることになります。

では、どのように作成すればよいのか。


まず最初に亡くなった「太郎さん」を被相続人とした法定相続情報一覧図を1枚作成し、もう1枚に「一郎さん」を被相続人とした法定相続情報一覧図を作成する必要があります。


太郎さんが亡くなったときの相続関係のイラストがこちらです。

そして被相続人を太郎さんとしたときの法定相続情報一覧図を作成するとこのようになります。

次に一郎さんが亡くなったときの相続関係のイラストがこちらです。

そして被相続人を一郎さんとしたときの法定相続情報一覧図を作成するとこのようになります。

そして、金融機関の相続手続きなどにおいてはそれぞれで作成した2枚の法定相続情報一覧図をセットにして提出するわけです。

相続手続きを長年怠っていて、3代、4代と相続人が増えているケースでは、法定相続情報一覧図を利用しようとすると何枚にも分かれてしまい、返って相続関係がわかりにくくなることもあります。


1枚にまとめられれば全体の関係がつかみやすいのですが、現在のルールでは残念ながらできません。

その場合は、従来通り、相続関係説明図を作成して、全ての戸籍謄本を添えて手続きを行ってください。(複数枚の法定相続情報一覧図を見るより、下図のように1枚にまとめた方が相続関係が分かりやすい。)

以上、今回は数次相続での法定相続情報一覧図作成の方法について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 
 
 

Comments


bottom of page